【成年後見制度後編】

2026/02/01

法定後見には、後見、保佐、補助の3つの類型があり、それぞれ対象となる方や後見人等の権限が異なります。今回はこれらについて詳しく説明します。

後見の対象となる方

  • 判断能力がない方が対象です。日常の買い物も難しい状況の方を指します。
  • 後見人には、財産管理や法律行為を代わりに行う代理権と、被後見人が行った法律行為を取り消すことができる取消権が与えられます。
  • ※被後見人の自宅を処分する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

保佐の対象となる方

  • 日常的な買い物は一人でできるけれど、不動産売買など重要な財産行為には支援が必要な方が対象です。
  • 保佐人には、重要な財産に関する行為についての同意権と取消権が与えられます。
    • 例: 借金、訴訟、相続の承認や放棄、新築や増改築など。
  • 家庭裁判所の審判によって、同意権が必要な行為や特定の代理権を追加することも可能です。

補助の対象となる方

  • 一人で重要な財産行為を行うことが不可能ではないが、他人の援助があった方が安心な方が対象です。
  • 補助人には、家庭裁判所の審判により特定の法律行為について同意権・取消権が与えられます
    • 例: 借金、訴訟、相続の承認や放棄、新築や増改築など。
  • 保佐人同様、代理権の追加が可能です。

後見人の主な仕事

  1. 預貯金の管理・解約
  2. 介護保険契約(施設入所等のため)
  3. 身上監護(生活全般の支援)
  4. 不動産の処分
  5. 相続手続き
  6. 死後の事務手続き(死後事務委任契約)

法定後見は本人や家族の生活を守るための制度ですが、適切な運用には専門知識が求められます。
弊社では、葬儀後の手続きや相続に関するご相談などをサポートする「オンリーワン・おんさぽ事業部」を設けています。

お見積りやご質問等がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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