香典は相続財産になるのか?

コラム 家族葬 横浜 簡単相談

2026/03/03

香典と弔慰金の違い、相続についてのお話

親族が亡くなられた際にいただく「香典」や「弔慰金」。これらが相続財産に含まれるのか、相続税の対象になるのかなど、疑問を抱く方も多いと思います。今回は、香典や弔慰金と相続の関係について解説します。

香典は相続財産になるのか?

香典は葬儀や通夜の参列者が、通夜・葬儀費用の一部を負担するための贈与と考えられています。そのため、香典は故人の財産ではなく、遺族への贈り物とされ、相続財産には含まれません
ただし、注意点として、香典が社会通念を超えるような高額の場合は、贈与税の対象となる可能性があります。一般的な額であれば問題ありませんが、万が一高額な香典をいただいた場合には、税理士などに相談することをおすすめします。

香典返しの費用は相続税の控除になるのか?

通夜・葬儀費用は相続税計算時に控除できますが、「香典返し」の費用は控除対象外です。なぜなら、香典返しは遺族がいただいた贈与に対するお礼として行うものであり、相続とは直接関係がないためです。

弔慰金はどうなる?

弔慰金とは、会社などから遺族に支払われる金銭であり、遺族の生活を支えるための支援金とされています。この弔慰金も、故人が生前に有していた財産ではないため、原則として相続財産には含まれません
しかし、弔慰金が高額な場合は「みなし相続財産」とされ、相続税が課されることがあります。

以下の基準がポイントです:

  1. 業務上の死亡の場合
    普通給与の3年分を超える金額が「みなし相続財産」に該当します。
  2. 業務外の死亡の場合
    普通給与の半年分を超える金額が「みなし相続財産」に該当します。
    弔慰金がこの基準内であれば、相続税の対象にはなりません。

香典や弔慰金のトラブルを避けるために

香典や弔慰金は相続財産に含まれない場合が多いものの、金額や状況によっては税金が発生することがあります。また、相続財産とみなされるものの判断は複雑であり、誤解や手続きミスが起きやすい部分です。

  • 香典が高額である場合、贈与税の対象かを確認する
  • 弔慰金の金額が基準を超えないかを見極める
    これらを判断する際には、税理士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。

当社「オンリーワン・サポート」では、相続や香典・弔慰金に関するご相談を随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

お客様アンケート公開中

お客様アンケート公開中

安心の事前相談

安心の事前相談

レインボー会員のご案内 レインボー会員のご案内
メニューを閉じる