遺言書について
葬儀後の手続きでよくある「遺言書」の種類とポイント
葬儀が終わった後も、相続手続きや遺言書の有無の確認など、対応しなければならない事は多くあります。特に**「遺言書」**は、内容や作成方法によっては相続トラブルの原因となることもあります。
今回は、遺言書の種類や費用について解説します。
遺言書の種類と特徴
①公正証書遺言
最も確実な方法と言われており、公証役場で公証人が作成する遺言書です。2名以上の証人が立ち会い、書面の不備がなく法的に確実な効力が期待できます。
費用:相続財産の額により変動(目安:1億円以内で5万円程度)
②自筆証書遺言
もっとも手軽な方法で、自分の手で遺言書を書いて押印する方法です。平成31年の法改正により、財産目録はパソコンでの作成や印刷も可能になりましたが、自筆と押印は必須です。
費用:無料(0円)
③秘密証書遺言
遺言の内容を他人に知られたくない場合に利用される方法です。遺言書は本人が作成し、公証役場に持参します。内容は秘密のままで、公証人と2名の証人の前で署名押印し、証明書を発行してもらいます。
費用:11,000円(定額)
遺言書を見つけたときの注意点
万が一、相続人が遺言書を発見した場合、勝手に開封するのはNGです。家庭裁判所での検認が必要な場合があり、勝手に開封するとペナルティが課される可能性もあります。
特に、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」は家庭裁判所の「検認手続き」が必要です。公正証書遺言はすでに公証役場で確認されているため検認は不要です。
遺言書が必要なケース
- 子どもがいない場合
- 相続人がいない場合
- 特定の人に多くの財産を渡したい場合
- 不動産を所有している場合
遺言書がないと、法定相続に従って遺産分割が進むため、家族間の争い(いわゆる「争続」)が起こる可能性があります。
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