【成年後見制度後編】
近年、高齢化社会の進展に伴い、法定後見制度を利用する方が増えています。
今回は、法定後見の3つの類型である「後見」「保佐」「補助」について、その概要と対象者を中心に掘り下げてご説明いたします。
法定後見制度の概要
法定後見には、後見、保佐、補助の3つの類型があります。これらは、対象者の判断能力に応じて、後見人等が与えられる権限や職務範囲が異なります。
ただし、後見人等には日常生活に関する行為(例:日用品の購入)に対する権限はありません。また、被後見人や被保佐人となると、資格や地位の喪失(例:医師、税理士、会社役員、公務員など)や印鑑登録の抹消が生じます。
後見の対象者と権限
- 対象者: 日常の買い物ができないなど、判断能力がほとんどない方。
- 後見人の権限:
- 被後見人の財産管理や法律行為を代行する代理権。
- 被後見人が行った法律行為を取り消すことができる取消権。
- ※自宅の処分には家庭裁判所の許可が必要。
保佐の対象者と権限
- 対象者: 日常的な買い物はできるが、重要な財産行為(例:不動産売買)には支援が必要な方。
- 保佐人の権限:
- 被保佐人が行う重要な財産行為に関する同意権・取消権。
- ※家庭裁判所の審判により、特定の代理権や同意を必要とする行為を追加可能。
補助の対象者と権限
- 対象者: 日常の買い物は問題なくできるが、一部の重要な財産行為に不安がある方。
- 補助人の権限:
- 家庭裁判所の審判により、特定の行為について同意権・取消権が与えられる。
- ※保佐人と同様に、特定の代理権を追加することが可能。
後見人の主たる業務
- 預貯金の管理・解約
- 介護保険契約(施設入所等)
- 身上監護(生活や健康面のサポート)
- 不動産の処分
- 相続手続
- 死後の事務手続き(死後事務委任契約)
オンリーワン・おんさぽ事業部では、葬儀後のアフターサポートも行っています。
法定後見に関するご相談、御見積りのご依頼がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。